宅建協会市原支部
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宅建協会とは

宅建協会の組織
一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会は、宅地建物取引業の適正な運営の確保、業界の健全な発展と社会的地位の向上を図ることを目的に、宅地建物取引業法74条1によって設立された千葉県知事許可の唯一の公益法人です。 現在市原支部では200名の会員で構成されており加盟会員の目印は、ハトマークのステッカーの貼ってあるお店です。土地や住宅を買いたい時、売りたい時、住宅を借りたい時、貸したい時、またその他に事業用として店舗・事務所・オフィスビル・工場などの土地・建物等の売買、賃貸借などを取り扱っていますのでぜひ地元のハトマークのステッカーが貼ってあるお店にご相談ください。 本部の下部組織として各地域ごとに支部が設けられています。

シンボルマーク(ハトマーク)は、私たちが目指していくべき姿の象徴です。2羽の鳩は、会員とユーザーの信頼と繁栄を意味し、使用される色については、赤色は「太陽」を、緑色は「大地」を、そして白色は「取引の公正」を表しています。またREAL(不動産の、本当の)PARTNER(仲間、協力しあう)は会員とユーザーがREAL PARTNERとなり「信頼の絆」がはぐくまれるようにとの願いをシンボルマークにこめたものです。

宅建協会の目的
宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達と社会的地位の向上を図るため、会員の指導、啓発及び連絡に関する業務を行い、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

宅建協会の事業
・宅建協会では、宅地建物取引業の健全な発展をはかり、取引の安全と公正を確保するため下記のような事業を行っています。

・一般の消費者を対象とした不動産無料相談所を開設しています。
・会員・従業員を対象とした各種研修会と通信教育講座を開催しています。
・会員・従業員研修会や会報誌などを通じて宅地建物取引業法及び関係法令の普及を図っています。
・不動産税制に関する軽減特例証明の審査業務を行っています。
・取引主任者の資質の向上を図るため法定講習会を開催しています。



社団法人首都圏不動産公正取引協議会
政府の施策が消費者保護政策に重点がおかれるようになり、その一つに不動産の不当な広告の問題が社会において厳しく批判され、消費者保護の観点から、その対策が強く望まれていたことなどから、昭和37年に「不当景品類及び不当表示防止法」が施行され、公正取引委員会においては、不動産の不当な広告は重要な規制の対象とされています。 他方、宅地建物取引業法に基づき、建設省、都道府県、警察庁等においても規制が行われており、さらに、不動産業界においても自主規制のもとに不動産広告に対する信用の確立をはかるために「不当景品類及び不当表示防止法」に基づき昭和38年に設定された。「宅地建物取引の表示に関する公正競争規約」を円滑かつ効果的に運営することにより、公正な表示のもとに取引の公正化を図りもって不動産業界の健全な発展と国民の住生活の安定に寄与するこを目的として昭和53年4月に当協会をはじめ、関東・甲信越地区内の業者団体を構成員として当協議会を設置されました。
当協議会は、前記の目的を達するために次の事業を行います。

(1)公正競争規約内容の周知徹底
(2)広告の表示並びに取引の公正化に関する指導及び相談
(3)公正競争規約違反に関する事実の調査及びその是正のための措置
(4)不動産取引の表示に関する研究
(5)関係官庁との連絡及び施策運営への協力
(6)その他、当協議会の目的達成のため必要と認められる事項

全国には当協議会と同様の目的をもった「協議会」が当協議会を含め9つあります。
このようにして政府機関による規制とあいまって、不動産業界における自主規制は着々と効果をあげ、不動産広告に対する消費者の信頼の回復と向上をみることができるようになりました。しかし、なお、一部事業者、特にいわゆるアウトサイダーにおいて消費者をあざむく虚偽、誇大の不当な広告が依然として見受けられることも事実であり、法規制の一段の強化と自主規制である公正競争規約のより一層の効果をたからしめる必要が痛感されます。
なお、不動産における景品類の提供制限を実施することにより、一般消費者を保護し、不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争を確保することを目的として「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」が昭和58年10月に設定されています。

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