宅建協会市原支部
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保証協会とは

保証協会とは
社団法人全国宅地建物取引業保証協会(略称 全宅保証)は、宅地建物取引業法に基づき、全国の多くの優良な宅地建物取引業者が共同して設立した建設大臣の認可を受けた社団法人です。
保証協会は47都道府県に地方本部を設けており、開業の営業保証金として1,000万円が必要ですが、保証協会に入会すると、60万円の弁済業務保証分担金で済みます。
また、一般消費者等を保護するため宅地建物に関する保証と苦情処理を行うのをはじめ、取引主任者等に関する研修、手付金保証及び手付金等の保管事業を行うとともに、宅地建物取引業の健全な発達、資質の向上を図ることを目的としています。
保証の基盤となる会員が納付した弁済業務保証金の供託額は、平成12年3月末現在約700億円に達しています。

【保証協会の5大業務】
1弁済業務会員の扱った取引上の債務を最高1,000万円まで保証する業務
2研修業務会員やその従業員に対して研修を行い、業界の健全な発展に資する業務
3苦情の解決業務会員の扱った取引に関して発生した苦情を早期解決する業務
4手付金保証業務取引の安全を図り、消費者の利益を保護する業務
5手付金等保管業務取引の安全を図り、消費者を保護するとともに信頼を得るための業務

消費者の皆様へ

 宅建協会に加入する業者と万一、不動産取引によるトラブルが起きてしまったら、まず取引に関する関係書類をお持ちになり、宅建協会本部もしくは支部に苦情解決をお申出下さい。協会が、お申出に基づき、苦情解決業務・弁済業務を行います。

【苦情解決業務】
 宅建協会から会員業者に指導勧告を行い、公正な立場で早期にトラブルの解決を図ります。

【弁済業務】
 苦情解決業務でもトラブルが解決できず、弁済の対象になると判断された場合、会員業者に代わり保証協会が、消費者に損害金をお支払いします。
 但し、会員1社につき1,000万円が上限(支店があれば1店舗ごとに500万円を追加)で、宅建協会への苦情解決申出の早い順に支払われます。




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